対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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養育費の減額が可能な部分があります。
養育費の算出方法
基礎収入
給与所得者 総収入×0.35~0.43
自営業者 総収入×0.49~0.54
いずれも高額所得者のほうが割合は小さい。
子の生活費=義務者の基礎収入×(子の指数)÷(義務者の指数100+子の指数)
義務者の養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
この部分、義務者はあなた、権利者は元奥さんです。
元奥さんに現在収入があると、上記の式のように、養育費の金額が変わってくる部分もあります。
家庭裁判所に、養育費減額の調停を申立てると、調停委員は、元奥さんに対して、資料を提出するように指導してくれます。
補足
親の指数は100、子の指数は、0歳~14歳は55、15~19歳は90です。
また、再婚相手が専業主婦の場合の指数は55です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
よろしくお願いします。
4年ほど前に離婚し、当時2歳だった息子の養育費を月4万円払っています。
私の年収は340万円で、離婚当時は元妻は働いていなかったので、算定表に基づき上記の金額に… [続きを読む]
西部の父さん (静岡県/30歳/男性)
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