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対象:税務・確定申告

榎並 慶浩

榎並 慶浩
税理士

3 good

給与所得者の特定支出控除に該当すれば可能です。

2013/02/20 01:22
(
5.0
)

nirarebaさん、初めまして。
税理士の榎並と申します。

単身赴任中の帰省交通費は、給与所得者の特定支出控除に該当する
項目になります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

この控除を受けるには下記要件を満たす必要があります。

1.特定支出の合計額が給与所得控除額を超えている

2.給与の支払者の証明書の添付

3.搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類の添付

これらを満たしていれば、1の超過部分につき、特定支出控除が受けられます。


まず、1の給与所得控除額ですが、下記のページにて、ご自身の控除額を
算定してください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

例えば、500万円であれば、500万円×10%+120万円=170万円ということに
なります。
したがって、年間の特定支出が170万円を超えていれば、その超過額が対象に
なります。

次に2の証明書ですが、業務の遂行に必要でないと控除が受けられませんので、
会社に証明をしてもらう必要があります。

そして3の交通機関の証明書については、交通機関が発行するものになります。
上記の国税庁のページには記載がありませんが、帰省交通費に関しては、別途
定めがあります。

・一月に4往復を限度とすること
・特別車両料金(グリーン車など)は除く

今回のケースで言えば、領収書がないと控除が受けられませんが、平成25年分
以降は領収書を保存するようにしてください。
バス会社によっては、後から領収書を発行してもらえる場合もあるので、
念のため確認されたほうがよろしいかと思います。

なお、特定支出控除については改正があり、平成25年分以降は上記1の給与所得
控除額の半分を超えていればいいということになりました(年収15百万円以下)。

以上、宜しくお願い致します。

国税庁
税理士
対象
所得
控除

評価・お礼

nirareba さん

2013/02/20 08:40

早速の御回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

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この回答の相談

単身赴任中の帰省交通費

法人・ビジネス 税務・確定申告 2013/02/19 16:04

単身赴任中の帰省交通費は会社から支給されず、毎週末高速バスで帰ります。特別領収書はないですが、確定申告で費用精算できますか?

nirarebaさん (東京都/43歳/男性)

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