ご質問について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご質問について。

2013/02/19 23:31
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はじめまして。 北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご相談の条項についてですが、離婚のときの条件と別居継続中の条件が混ざっているように思います。

親権・養育費は離婚時に決めるものです。

別居中であれば、監護権者と婚姻費用になります。

別居中の条件と離婚した場合の条件を執行認諾文言を付した一つの公正証書に残すことはおそらく無理であると思います。

ただ、それぞれの条項は双方が合意するなら問題ないように思います。

執行認諾文言をつけることで金銭の支払いについては強制執行可能にできます。

作成の目的を定めて一度最寄りの役場に相談に行かれるとよいように思います。


追加の質問などありましたらご質問ください。

行政書士
公正証書
養育費
離婚

評価・お礼

生きてる生きて さん

2013/02/21 13:28

ご返答ありがとうございました。
まずは別居か離婚かをきちんと話し合い、公正役場に相談に行こうと思います。

別居になった場合、離婚成立時に作成しなおすことも、夫の了承をえました。

ありがとうございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

公正証書について

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/02/19 14:16

現在夫と別居中です。

昨年夫から離婚を切り出され、修復に努めてきました。
しかし、夫が2年前より不倫していることがわかりました。(携帯を見ました)

携帯を見た事は言わずに、何度も浮気をしていないか… [続きを読む]

生きてる生きてさん (東京都/38歳/女性)

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