対象:遺産相続
松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
-
どう分けるかは自由です
- (
- 5.0
- )
花は咲く さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
皆さんが合意しているのなら、だれが相続してもよいのです。
ですから、もちろん質問のような分け方は可能です。未成年かどうかは関係ありません。
法定相続というのは、紛争が起こらないように決められた基準と考えてください。
そして遺言というのは、法定どおりでない分け方を希望する場合に作成するものです。
皆さんが合意しているのなら遺言も不要なのですが、法定相続人(妻と二人の子)の気が変わらないとも限りません。「そんな合意は無効だ」と主張すれば、そちらが優先されるので、
それに備えて(そんなことはありえないと思っても)、遺言を作成しておく方がいいでしょう。
なお、遺言があっても、「遺留分減殺請求」の可能性はあります。
例えば、「子Aには1/10」という内容で、Aが不服なら、本来相続できる1/4の半分、1/8は請求することができるというものです。
皆さんの合意形成がいちばん大切ですね。
不明な点があれば、またお尋ねください。
補足
「皆さんが合意しているのなら」というのは、法定相続人全員が署名した「遺産分割協議書」を作成するという意味ですので、補足いたします。
評価・お礼
花は咲く さん
2013/02/20 10:08今回少しだけ調べてみて知ったのですが、相続は専門家の方にお聞きしないとわからないことが多いのですね。というか、自分の無知ぶりが、恥ずかしい・・・・(汗)。回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
遺言書があれば、被相続人の財産を、妻・二人の子・孫数人で分けて相続することは、可能でしょうか? (孫には未成年も含まれます。)
花は咲くさん (福岡県/49歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A