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2013/02/19 12:10
katumata50様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
登記抹消登録についてのご質問ですが、一般的に抵当権を抹消する場合、登記の目的はそのまま抵当権の抹消となります。
それ以外の部分については、法務局に相談窓口がありますので、書類持参の上、そちらで聞かれたほうが良いと思います。
東京法務局のURLです。こちらからお近くの法務局をご確認ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
何か、ご不明な点があれば、いつでもご連絡ください。
青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/
回答専門家
- 青野 泰弘
- ( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
- 青野行政書士事務所
043-296-0746
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