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青野 泰弘 専門家

青野 泰弘
ファイナンシャルプランナー

- good

お近くの法務局で相談できます

2013/02/19 12:10

katumata50様、はじめまして。

青野行政書士事務所の青野と申します。

登記抹消登録についてのご質問ですが、一般的に抵当権を抹消する場合、登記の目的はそのまま抵当権の抹消となります。

それ以外の部分については、法務局に相談窓口がありますので、書類持参の上、そちらで聞かれたほうが良いと思います。

東京法務局のURLです。こちらからお近くの法務局をご確認ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html

何か、ご不明な点があれば、いつでもご連絡ください。

青野行政書士事務所
青野 泰弘
http://aonoglfp.web.fc2.com/

登記
抵当権

回答専門家

青野 泰弘
青野 泰弘
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
青野行政書士事務所
043-296-0746
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この回答の相談

抵当権抹消登記

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/02/17 02:26

数年前に父親がアパート一棟ローンで建設しました。
最初土地に抵当権が付き、数か月後、追加担保で建物にも抵当権が付きました。
最初は土地も建物も父親名義です。
数年後土地の一部を子供(私)に贈与して土地… [続きを読む]

katumata50さん (東京都/35歳/男性)

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