対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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遺産分割協議を行うことも可能です
Shibakoさん 初めまして、意見のすれ違いがあったようですね。少々残念ですが、問題点を整理しますと、遺留分請求と遺産分割協議書の作成の2点がありますね。
まず、相続人の整理をしますと、祖母が亡くなる時に、祖母の配偶者や両親がないとの前提では、ご主人の母親と養子であるご主人の2名かと思います。本来ですと相続財産の2分の一づつが相続分になります。遺言により全部を母親が取得することになったため、ご主人の本来の相続分に2分の一が遺留分として、請求の対象となります。しかし、遺留分の請求(減殺請求)の時効が1年ですので、既に過ぎているかもしれません。
次に、遺言により決められた遺産分割も、相続人の合意協議書が優先しますので、正式な遺産分割協議書ができれば、合意書による遺産分割が可能です。
お母さんの言い分をある程度聞き入れ、希望に沿う形で遺産分割協議書を作成し、もう一度やり直すこともよろしいかと思います。この協議書による名義替えについては、あくまでも相続による取得ですから、贈与税はかかりません。
ただし、土地の権利をそっくり相続し、本来の相続持分を超える部分については現金等を支払うことにより、土地の細分化が避けられます。代償分割と言いますが、見合いの資金がない場合には共有持分にするしかないと思います。
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この回答の相談
主人の祖母の相続についてです。
主人は学生時代に両親に懇願されて祖母の養子となりました。その後他県に就職していましたが、祖母が高齢で一人暮らしをしていたた… [続きを読む]
shibakoさん (岡山県/38歳/女性)
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