遺産分割協議が行われていないまま、相続登記された土地について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

1 good

遺産分割協議が行われていないまま、相続登記された土地について

2013/02/16 14:50

行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士の新谷がお答え致します。


公正証書遺言が残されていたと言う事で現状ではご主人のお母様がお祖母様の全財産を管理していると言う事ですね。



公正証書遺言で不動産の名義変更ができますので、相続登記もその手段でされたのかも知れませんね。


ただし、遺言書が残されている場合でも相続人全員の合意があれば遺産分割協議にて財産分割が可能です。
公正証書遺言が遺留分減殺請求権にひっかかっているので何らかの対処ができるかと思いましたが、減殺請求権の時効が完成していました。



お母様の気が変わらないうちに遺産分割のやり直しをしてしまう方がトラブルもないかと思います。
もしくは住宅取得の為の土地の贈与なら「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」と言う制度があります。特に贈与税がかからない手段なら他にもありますね。



もし、手続きでご不明な点があればいつでもご相談下さい。

行政書士しんたに法務事務所

http://legal-kyoto.com

補足

すいません。訂正です。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は金銭等のみの贈与に関して非課税になります

公正証書
遺産分割
遺言書

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺産分割協議が行われていないまま、相続登記された土地について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/02/16 14:00

主人の祖母の相続についてです。
主人は学生時代に両親に懇願されて祖母の養子となりました。その後他県に就職していましたが、祖母が高齢で一人暮らしをしていたた… [続きを読む]

shibakoさん (岡山県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

遺産分割協議を行うことも可能です 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2013/02/16 15:45

このQ&Aに類似したQ&A

相続の遺留分等の負担を軽減したい lilyroseさん  2013-09-27 01:21 回答1件
私自身が亡くなった際の相続について pokeさん  2015-09-02 21:38 回答3件
相続について torikococoさん  2013-01-16 23:43 回答1件
相続についてご教授を御願い致します。 motaさん  2010-06-02 17:06 回答5件
遺産の分け方 gohanippaiさん  2014-01-28 13:00 回答1件