対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
1
遺産分割協議が行われていないまま、相続登記された土地について
行政書士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士の新谷がお答え致します。
公正証書遺言が残されていたと言う事で現状ではご主人のお母様がお祖母様の全財産を管理していると言う事ですね。
公正証書遺言で不動産の名義変更ができますので、相続登記もその手段でされたのかも知れませんね。
ただし、遺言書が残されている場合でも相続人全員の合意があれば遺産分割協議にて財産分割が可能です。
公正証書遺言が遺留分減殺請求権にひっかかっているので何らかの対処ができるかと思いましたが、減殺請求権の時効が完成していました。
お母様の気が変わらないうちに遺産分割のやり直しをしてしまう方がトラブルもないかと思います。
もしくは住宅取得の為の土地の贈与なら「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」と言う制度があります。特に贈与税がかからない手段なら他にもありますね。
もし、手続きでご不明な点があればいつでもご相談下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
補足
すいません。訂正です。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は金銭等のみの贈与に関して非課税になります
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人の祖母の相続についてです。
主人は学生時代に両親に懇願されて祖母の養子となりました。その後他県に就職していましたが、祖母が高齢で一人暮らしをしていたた… [続きを読む]
shibakoさん (岡山県/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A