対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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国税庁のHPにあります。
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ジョン子さん。FPでDCプランナーの杉浦恵祐です。
以下の国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/31.htm
退職後に最初から年金ではなく一時金でもらったなら退職所得ですが、年金をもらってて途中から一時金に代えたら退職所得です。
どちらにせよ源泉徴収されているなら、確定申告することにより還付される場合(多めに引かれている場合)が多いですので、還付されるか確認のうえ確定申告してください。
評価・お礼
ジョン子 さん
2013/02/16 18:32
早々のご回答を頂き、ありがとうございました。
一度、税務署に出向いて確認をさせて頂こうと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
たびたび、申し訳ございません。
父(65歳)の確定申告を作成時にひとつ分からなかったことがありました。
それは、企業年金一時金の申告についてです。
昨年末に父が一時金を受給しました… [続きを読む]
ジョン子さん (神奈川県/34歳/女性)
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