対象:遺産相続
土地の相続について
質問に回答いたします。
ただ事実関係が良くわからないところもあり、よく確認しなければ本当のところはわかりません。
今回は文面から読み取れる中から判断した範囲の中でのお答えになります。
まず土地はすべてお祖母様の所有と言うことで良いのですか?
相続の対象になるのは、被相続人の所有していた部分に限られます。
不動産は、建物と土地の所有者が違うことも多く、それぞれ誰のものであるかの確認が必要です。
質問1
相続人がお母様で、母屋、アパートの所有権があるとのことですので、それをどう扱うかはお母様が決める権利があります。
もし、お母様がお祖母さんの子供(直系卑属)であれば、遺留分という権利も主張できます。
質問2
3つの土地が相続財産であれば、これをどう分けるかと言うことになります。遺言があればそれに従い、無ければ、被相続人5人で協議して決めることになります。
全員が納得すれば、正確に5分の4で分ける必要もありません。
それぞれを分けるという共有はできるだけ避けて、可能な限り単独の所有になるように分けるようにしてください。現金があればそれで調整してください。
分ける場合に、建物の利用や考え方が一致するかどうかなど総合的に考えないと安易に分けると困ります。
質問3
所有者がお母様であるものを勝手に取り壊せません。
いずれにしろ、他の相続人が勝手に良い様に進めることはできません。
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