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松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

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退職せず休職を考えてみては

2013/02/12 23:30

ちひろ17さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。

このたびは、おめでとうございます。くれぐれもご自愛くださいね。

さて、ご質問の件ですが、今の職場は健康保険、厚生年金、雇用保険に入っているということでよろしいでしょうか。

結論から言って、少なくとも「来年の5月まで退職しない」が有利です。

健康保険の制度で、産前42日、産後56日は、出産手当金が支給されます。

これまでと同額の保険料(健康保険、厚生年金)は払わねばならないものの、およそ給料の2/3が支給されるので、断然有利ですよね。

会社側は、その後退職すればよいと勧めてくれているようですが、そこで退職するのはもったいないです。

というのは、産後56日の出産手当金が終了すれば、以後、原則として子どもが1歳になるまで、今度は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

額は、給料の約1/2なのですが、何と受給中の保険料が免除されるのです(会社負担分も免除)。保険料を払わなくてよいのに健康保険が使えるうえに、厚生年金を払ったことにして将来の年金が計算されるのです。

こんなに恵まれた制度を使わない手はありません。

少子化対策と、女性の復職を目的にした制度ですが、結果的に復職しなかったとしても、ペナルティはありません。

あなたも、今は退職して家事に専念…と思っているのかも知れませんが、また気が変わるかも知れませんよね。とりあえず、子どもが1歳になるまでは、「休職」という形を取って、そこで退職するかどうかを決めればよいでしょう。

もう少し休みたければ、子どもが3歳まで、給付金は出ないものの、社会保険料の免除は続きます。

仮に5月20日が予定日なら、4/8まで頑張れば、産休になります(有給など使えば少し早めに休めますね)。

ぜひこの方法を採ってください。

*「どれが一番いい方法なのでしょうか」のいずれも、もったいない方法です。

追加質問があればどうぞお尋ねくださいね。

補足

申し訳ありません。
職場が「自営の診療所」というところを見落していました。
健康保険でなくて、医師国保ですね。
医師国保は、国民健康保険の一種ですので、出産手当金が出ないのです。
したがって、産前42日、産後56日に、給料の約2/3を受給することはできません。また育児休暇中の保険料免除もありません。
それでも、雇用保険に入っているのなら、産後57日めからの「育児休業給付」は受給できますし、育児休暇中の厚生年金は免除になります。

産休中は給料がないのに、医師国保と厚生年金(雇用保険は無給なのでゼロ)を払わねばなりませんが、退職すると育児休業給付金が受けられなくなるので、ここは辛抱した方がよいのではないでしょうか(厚生年金を払えばそれだけ将来の年金が増えます)。

産休
出産
育児休業給付

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この回答の相談

産休と夫の扶養について

マネー 年金・社会保険 2013/02/12 14:36

ご教授お願いします。

今年5月に出産を控えています。
現在勤めている職場(自営の診療所)を3月いっぱいで退職しようと相談したところ、
「8月で勤続4年になるから3月から産休に入って8月に退職… [続きを読む]

ちひろ17さん (福岡県/22歳/女性)

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