対象:お金と資産の運用
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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結論は簡単ではありません。
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tama2012さんへ。FPで証券税制、国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
「特定口座(源泉徴収あり)」なら利益が出ていても、確定申告するからといって、その分を申告(記載)する必要がありません。
「特定口座(源泉徴収なし)」、「一般口座」なら利益が出れば、原則はその分を申告する必要があり、売却代金は本人の収入、利益は所得となります。
本人の収入や所得が増えれば、家族の配偶者控除、扶養控除、住宅ローン控除等の適用の可否や、国民健康保険料、後期高齢者医療制度保険料、高額療養費、医療費自己負担割合等の計算、所得制限のある行政サービス(公営住宅、育児、奨学金等)等に影響が出るケースがあります。
会社員で国民健康保険等とは関係がないし、所得はある程度あるから有利な行政サービスを受けていないとしても、所得証明に載る所得が増えることで本当に自分と家族にデメリットがないか念のため検討することをお勧めします。
評価・お礼
tama2012 さん
2013/05/17 00:17お礼が大変おそくなりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
特定口座を「源泉徴収あり」にするメリット・デメリットについて教えてください。(2社の証券会社で開設する前提)
【前提】
・会社員です。転勤で持ち家を貸している関係で… [続きを読む]
tama2012さん (東京都/43歳/女性)
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