対象:会計・経理
林 高宏
税理士
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事業税は租税公課として取扱います
2013/02/11 18:33
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税金には、租税公課として必要経費になるものと、必要経費にはならないものの2種類があります。
源泉所得税は、単なる従業員からの預り金なので必要経費にはなりません。
「源泉所得税預り金」とでも仕訳して頂いたら結構です。
これに対し、事業税は必要経費になり、通常租税公課と仕訳します。
(参考)
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/30930/faq/30965/faq_30989.php
お書きになっている通り、処理して問題ないと思います。
評価・お礼
kumosuke さん
2013/02/13 06:30
ご回答、明快なお答で疑問はすっかり解消しました。
深謝申し上げます。
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