対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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遺言書の法的要件に合えば可能です
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はじめまして。
遺言書の種類はご存知かもしれませんが、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。それぞれ民法により詳細が決められています。
アメリカでの公式遺言書というものについて知識がありませんので、回答としては片手落ちとなってしまいますが、日本で有効な方法をお話したいと思います。
自筆証書遺言は、全文を自書すること、記入した日付を明記すること、押印することとなっております。(民法968条)この際に、言語が必ずしも日本語を要求しておりませんので、自分で書いた英文のままでも可能です。訳文があれば開いた相続人が日本語しかわからない場合にも親切かと思います。当然訳文も自筆です。ワープロやタイプライター文字ではいけません。あくまでも自筆です。実際遺言を執行する際には家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
公正証書遺言は、2人の証人を必要としますが、公証人が遺言者の口述を筆記し清書したものです。そのため、自筆証書と違い裁判所の検認は必要としません。費用と手間がかかりますが、一番安心安全な遺言書といえます。
秘密証書遺言はあまりお勧めできませんが、本人だけがそっと作成したものです。あまり安心できないと思います。
ご質問者の場合、帰国し証人を二人見つけ、公証人役場まで足を運ぶことが困難であれば
自筆証書遺言に頼るしかないと思います。英文での公式遺言が出来上がっているのであれば、3つの条件(自書・日付・押印)をしっかり確認すれば、遺言として成立します。
押印は必ずしも実印に限りません。いわゆる三文判(朱肉をつける印鑑が良い、俗にいうシャチハタ印は避けたほうが良い)でも可能です。
評価・お礼
Nickname1 さん
2013/02/18 21:30
とても親切、わかりやすい説明、ありがとうございました。
お返事が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
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この回答の相談
アメリカ在住で、日本とアメリカに資産があります。
現在アメリカで、遺言書作成した検討中です。この英語の公式遺言書は、日本でも翻訳書をつけて使用できますか?
Nickname1さん (東京都/52歳/男性)
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