対象:遺産相続
受取人指定の保険金は、相続財産にはなりません
ライフプランに合わせたマネープランの作成・実行をお手伝いしているファイナンシャルプランナーの奥野です。
ご葬儀の後、様々な手続で大変なことと思います。
さて、ご質問の件ですが、お祖父さまのお子様がお母様だけの場合、法定相続人は、お祖母さまとお母さまの2名になり、相続分は、お祖母さま1/2、お母様1/2です。
ご質問の保険は、ご契約者=お祖母さま、被保険者=お祖父さま、受取人=お祖母さまということでしたら、相続財産には該当せず、お祖母さま個人の一時所得扱いになります。受取人がお母さまでしたら、もちろん,お母様が受取できますが保険料負担者ではないので、贈与税がかかります。
ご質問の意図からすると、受取人がお母さまではないと思われます。
お墓の維持等については、お祖母さまにも関係することですので、今後お祖母さまに万一の場合のお墓や相続について、ご相談されてはいかがでしょうか。
回答専門家
- 奥野 美代子
- ( 埼玉県 / 経営コンサルタント )
- 代表 中小企業診断士/CFP
クリニック&ショップ オープニングプランナー
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この回答の相談
はじめまして。保険のしくみがわからず相談させていただきます。
保険契約者=祖母(存命)、被保険者=祖父で先日祖父が亡くなりました。保険料は全納で祖母が死亡後の受取人です。法定相続人が(実娘=母)他に居る… [続きを読む]
ウサギドロップさん (千葉県/35歳/女性)
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