原則必要ないと思います。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:リフォーム・増改築

辻 唯寿

辻 唯寿
建築家

1 good

原則必要ないと思います。

2013/02/08 16:42
(
4.0
)

名古屋の住宅設計事務所TREEHOUSE辻と申します。

Gizumo5099様がご指摘の通り建て替えであれば建築確認申請の許可が必要です。
その際は同意がもちろん必要になります。

今回はリフォームですので申請が原則不要ですが
防火準防火地域では面積に関わらず新築、増改築・移転には申請が必要になります。
今回は面積が全く増えませんので問題ないと思いますし、建物も移動するわけではないので
移転にも該当しません。

後は改築に当たるかですが住宅のままであり構造が大きく変わるわけではないので
申請上の改築には該当しないと思いますが実際詳細の改修計画並び改修方法によっては実際のところ改築に該当しないとも言えません。大がかりなリフォーム、リノベーションの場合
この辺の判断は特定行政丁の解釈にもよります。


もしご心配であればそういうケースに改築に該当するのかという聞き方で行政に確認されてはいかがでしょうか?


できることなら該当しない方向で進めていかれるのがいいと思います。申請を出す方向ですともちろん固定資産の評価の見直しも想定されます。


ご健勝いいのりいたします。

TREEHOUSE 辻

http://www.shosai-4031.jp/

名古屋
リフォーム
リノベーション
住宅設計
設計

評価・お礼

Gizumo5099 さん

2013/02/10 23:12

辻さま

ご丁寧にありがとう御座いました。

今住んでいるところは都内の準防火地域の為、また、家の前の道が43条但し書き通路(私道)にあたるため、本来は近隣の承認者の承諾を得て建て替えを希望してたのですが、難しい場合は今回のように全面リフォームを考えてます。なので確認申請が必要ないパターンで進めたいところです。

ただ、今度はリフォームローンを借りる際、有担保条件のところだと、抵当権の設定が可能か、こちらもまた別の意味で不安です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

43 条但し書き道路の土地の建物のリフォームについて

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2013/02/08 13:30

現在住んでいる家は、43条但し書き道路の土地に建っているのですが、このたび、家の全面リフォームを考えています。

増築ではなく、今の建物面積以内で間取り変更や内装・外装… [続きを読む]

Gizumo5099さん (東京都/37歳/男性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

リノベーションは高くつく?安くつく? ぽぽんたさん  2009-02-06 11:22 回答4件
S61建築の中古住宅のリフォーム図面の作成について ゆきの花さん  2013-07-31 17:52 回答1件
どこまでのリフォームが出来るのか? arissamuさん  2008-01-09 16:32 回答3件
屋根裏小屋(ロフト)の撤去と屋根勾配の変更 ieie2017さん  2017-01-18 13:11 回答1件