対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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母親は入れます。父親はだめです。
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障害年金をもらっている方がすべて三女さんの被扶養者になれないわけではありません。
障害年金の額が180万円未満ならば被扶養者になれます。
ただ、206万円なので、年収要件に引っかかります。
だから、父親の方は、被扶養者になれません。
母親の方は0円とのことなのでOKです。
実の親子ですので、世帯が別でもOKです。
被扶養者になれます。
以上です。
頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
moemoemoe さん
2013/02/09 09:07お忙しい中、早々と御回答頂き有難う御座いました。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
宜しくお願いいたします。
父親53歳、母親52歳、三女23歳の3人暮らしです。
今年の3月に、三女を世帯分離をして住民票は別々にするつもりです。三女が世帯主の分と、父親と… [続きを読む]
moemoemoeさん (大阪府/22歳/女性)
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