対象:離婚問題
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藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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離縁と親権
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なにかと大変ですね。順を追って回答したいと思います。
1)養子縁組の解消について
6歳以下の子供を養子にする場合、特別養子縁組と言いますが、この場合には離縁(養子縁組の解消)はできません。ご質問の内容から察しますと、普通養子縁組であるかと思います。普通養子縁組であれば、縁組の解消(離縁)ができます。前の奥さんの要請は断ると争いになってしまいます。
2)あなたと実子との親子関係
親子関係については永久に親子です。これを断ち切ることはできません。当然将来的には相続も発生します。親権や養子縁組とは関係なく強い結び付きに変わりありません。
3)親権について
親権とは簡単に言うと、子供の財産管理や身上管理と同時に養育する義務権をいいます。一般的に未成年者の場合、同居して養育する方法が一番ベターであり、そこに親権が存在するものと考えます。養子縁組等の法律行為により親子関係を主張したとしても、そこには実態としての親権はないのではありませんか。引き取っていった前の奥さんに現実には親権があるのではないでしょうか。
4)ご質問のように子供が成人することにより、親権も自然消滅になります。
そのような中で前妻が養子縁組の解消を申し出てきたのには、考えられる一つには、老後の問題ではないでしょうか?前妻が再婚してないのであれば、老後は寂しいものです。
冷静な姿でお話を持つことは困難かと思いますが、前妻に聞くことが一番かと思います。
自分の子供として今後も一緒に暮らすにおいて、養子縁組という枠に囚われたくないという前妻の気持ちも察することができると思います。
(2)でお話しましたが、あなたと実子との関係は、永遠に親子であるわけですので、事を大きくせずに、冷静に相談に乗ってあげることも必要かと思います。これも全て、実子の幸せのためかと思います。
面会の方法などはどうなっていますか?実子との面会は大事なことです。あまり前妻との関係が悪くなって面会もできなくなってしまうと、実子との関係も冷えてしまいます。大きな視点が欲しいように思います。
評価・お礼
ドーベルマン さん
2013/02/07 22:28
早速ご回答いただきありがとうございました。
永遠に親子というのは分かっていたのですが、戸籍上、後妻から養子縁組が解消されても、私とは戸籍上で(今までのように)親子のまま残す事が可能かをお聞きしたかったのです。
後妻との養子縁組を切った時点で、私の戸籍から必然的に前妻の戸籍にしなくてはならないのであれば考えざる負えません。
実子の苗字も前妻の苗字に変わることは耐えられません。
私のことを小さい男と思われるかもしれませんが、戸籍上、書類上等において私の子供であることに私は拘っています。
子供と別れるとき、前妻には「親権は私が持つ」ことを条件に子供を渡したので、親権は私が持っていることには間違いありません。
事実、高校入試の時、私は同意書や書類に押印したりしましたから。
面会については信じられないかもしれませんが、お互いに時間的に都合がつけば好きに会っています。
私の実家にも「おじいちゃん、おばあちゃん」に会いにしょっちゅう遊びに行っています。夏休みなど長期休暇の時は、私の実家にまるで帰省するかのように1週間ほど泊まって遊んでいます。
いとこ(私の甥や姪)とも普通に会ったり連絡取り合ったりしています。
藤本 厚二
2013/02/08 06:44
評価いただきありがとうございました。
子供さんがおじいちゃん・おばあちゃんや甥っ子姪っ子さんとも仲良く行き来していることを聞きほっとしました。とても大事なことですね。
ご指摘の子供さんの戸籍記載と後妻との離縁についてですが、離縁することにより後妻との養子縁組は解消され、当然に嫡出子としての関係はなくなります。あなたの戸籍上、後妻は配偶者の関係はそのままですし、子供さんについては前妻との婚姻関係の時の戸籍筆頭者つまりあなたの戸籍に子供として記載されます。前妻との離婚によって何ら変更はありません。母親(前妻)と一緒に生活していても、関係ありません。
子供たちが成人になり、自分の意思で一緒に暮らしている母親の姓に変える場合には一定の届出をして変えることはできます。現在母親と生活をしているわけですから、もし母親が元の姓に戻っているのなら、母親と子供の姓が相違することになります。
あなたが望んでいるように、戸籍上はあなたのところに同じ姓で記載され、実際の親子関係も継続します。
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この回答の相談
少々複雑なのですが・・・
私は再婚し、私の実子(18歳と15歳)は前妻が引き取って暮らしています。
当時、私は親権を取られたくないため、実子は後妻と養子縁組をし戸籍上は私… [続きを読む]
ドーベルマンさん (兵庫県/50歳/男性)
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