対象:住宅・不動産トラブル
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残念ですが、支払い義務は生じています。
残念ですが、、、管理会社の変更やその通知の有無は、原契約に記載された連帯保証人の義務に影響を与えません。
また、自動更新(民法上の法廷更新)も有効ですので、賃貸借契約や連帯保証人様の義務にも変化はないんです。
連帯保証人をやめたい場合は、貸主が承諾する新しい連帯保証人を立てる必要がありますが、、それも現実的には難しい話ですよね。
現実的には、弟さんに引越しをして頂いて、その賃貸借契約自体を終了するしか方法は無いかもしれません。
お力になれず申し訳ございません。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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この回答の相談
よろしくお願いします。
弟が借主で、私が連帯保証人を引き受けています。その弟が家賃を払わないために私に連絡がきます。
保証人としてそうなると思いますが、2年前の自動更新から不動産管理会社が… [続きを読む]
nayanndeimasuさん (沖縄県/44歳/男性)
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