対象:飲食店経営
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開業日は2月5日です。
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開業日はフォルチェさんの場合、2月5日になります。
実際に創業者として事業を開始した日です。
そのあとは給料をもらっていますが、それは個人として、事業とは別に雇われ給料をもらっているということです。
個人事業とは直接関係しないと考えるのが良いと思います。
3月までの給与は、来年の確定申告で事業とは別に給与収入として計上することになります。
事業とは関係ありませんので、仕訳不要です。
青色申告の帳簿は2月5日からつける必要があります。
再就職手当は、待期期間を満了しないともらえません。
3/31に退職でその前に事業開始ですので、今回は対象外です。
以上です。
頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
フォルチェ さん
2013/02/04 22:40
ご回答、更に応援ありがとうございました。
不明点は解決できました。
わかりやすい解説ありがとうございました。
また、不明点が出てきましたら頼りにさせて頂きたいと思います。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
飲食店に勤務している者です。
【前提】
会社が事業縮小のため1月末の閉店と2月20日付退職が既定路線であり、
店舗は居抜きとして売りに出されています
【現状】
・2月1日に話し合い、私… [続きを読む]
フォルチェさん (東京都/33歳/男性)
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