対象:労働問題・仕事の法律
西田 正晴
転職コンサルタント
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20日から10日間、契約を延長しましょう!
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退職・解雇の一ヶ月の事前通告すればよいことに就業規則でなっているはずです。会社として前回の契約の際に「次は更新しない」と宣告しているので就業規則に従っていると思います。また、シフト勤務が決定する一ヶ月前に有休消化したいと申し出なかったので、siroku様を入れたシフトを決定してしまったのだと思います。
方法としては、下記の二つが考えられると思います。
1)会社側の申し出通りに、20日から10日間、契約を延長して、有休消化を行う。事前に契約書または期間延長の覚書を取り交わす必要があると思います。
2)有給休暇の残りを買取してもらい、20日で退職する。
おそらく、有給休暇の残りを買取した前例がないので、通常の契約書を使い、10日間の期間延長で処理しようとしているのだと思います。まともな企業でしたら、契約書さえ取り交わせが後々その期間の給与が貰えないということはないと思います。そんなに危ない企業なのですか?
会社側が有給休暇の残り買取を思いつかなかったのかもしれません。siroku様から有給休暇の残り買取を打診してはいかがでしょうか?無理であれば、20日から10日間、契約を延長しましょう!
補足
各種保険は月単位となっているので、退社日が20日から10日間延長となっても同月末でしたら、会社もsiroku様も負担増はないはずです。翌月に入ると会社もsiroku様も3月分を負担することになると思います。
もしトラブルは発生した場合、その企業が所在する都道府県にある厚生労働省所管の「総合労働相談コーナー」に相談しましょう。ハローワークに併設されているものもありますが、求人会社よりのハローワークとは別組織になっていて、どちらかというと労働者よりの役所です。女性相談員のいるオフィスのあり、面談でも電話でも相談に応じています。お役所ですので、ご希望通りに対応しない相談員でしたら、別の相談員に当たってみましょう。
「総合労働相談コーナー」は厚生労働省管轄で、労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受け付けています。労働問題を専門に扱う役所です。希望があれば、裁判所、地方公共団体等、他の紛争解決機関の情報も提供してくれます。
評価・お礼
siroku さん
2013/02/04 23:53
ご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
詳しい補足もしていただき、感謝いたします。
会社は、買取の前例どころか、消化の前例があるのかも疑問です。
有給を取って休んだという人の話も聞きません。
離職率も高く、気分で物事を決める経営者のため、信用出来かねます。
買取が駄目なようでしたら契約書をいただいておこうと思います。
ありがとうございました。
西田 正晴
2013/02/05 05:18
高い評価ありがとうございます。
一つお詫びします。買取については原則違法のようです。ただし、退職時の買取についてはグレーということのようです。グレーという意味は違法なので買取価格の計算方法など明確になっていないということです。従って、会社側の申し出通りに、20日から10日間、契約を延長することが無難な選択だと思います。
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