対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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第1号被保険者ですので、役所に行き支払うことが必要です。
昨年9月末に扶養から抜けていますので、現時点では国民年金の第1号被保険者です。
ゆーさんの国民年金保険料をご主人の会社で支払うことは通常ありません。
そこはご主人の会社に確認が必要です。
9月以降の分を今支払うことになります。
少し金額がかさんで大変ですが、仕方ありません。
雇用保険の失業給付を1日3661円以上もらうと、扶養から外れなければなりません。
昨年9月末の手続きはそれにそった手続だと思います。
以上です。
頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
知識がなくてお恥ずかしいのですが宜しくお願いします。
一昨年に出産のため仕事を辞めて夫の扶養に入りました。その後雇用保険受給の手続きをしたのが昨年の9月で夫の会社… [続きを読む]
ゆーさんさん (千葉県/32歳/女性)
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