ご相談について - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご相談について

2013/01/30 21:28

はじめまして。

親子関係の証明をするのが目的であるなら、お子さんの戸籍謄本を取り寄せたらよいと思います。

離婚していても実の親子であれば、お子さんの戸籍を取得することは可能ですよ。

ローンを申し込む会社で必要な書類を確認されると一番確かかと思います。

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離婚

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
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離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

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この回答の相談

別居中の子供を、自分の子供だと証明できる書類

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/01/30 14:28

10年前に離婚し、父親が親権をとり、子供と同居しております。
高校卒業後の、専門学校の費用は私が養育費として全額負担することになったのですが
全額を用意することが、難しく教… [続きを読む]

浅見さん (埼玉県/51歳/女性)

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