対象:税務・確定申告
榎並 慶浩
税理士
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リボ払いは按分で問題ありません
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othernessさん、初めまして。
税理士の榎並と申します。
事業所得の計算上、家事消費分は費用処理できないのは
ご認識のとおりです。
仮にそれがリボ払いに含まれていたとしても、考え方は
同じです。
したがって、面倒ではありますが、引き落とし時に按分
する必要が生じます。
仕訳は、ご提示されているもので問題ありません。
ただ、事業用カードで家事消費を続けていくと、今後ずっと
按分し続けなければいけないので、かなり面倒になりますし、
ミスも起こりやすくなります。
できれば、どこかのタイミングで明確に区分されることを
お勧めします。
評価・お礼
otherness さん
2013/01/29 00:15
榎並様
othernessです。
この度は質問にご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
やはり支払時においても按分するのが正しいということですね。
今後事業カードでの家事消費を一切なくしていけるよう対策していきます。
本当にありがとうございました!
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この回答の相談
青色申告提出予定の個人事業主です。
事業用口座を設定してある事業用のクレジットカードで事業用品をリボ払いで購入したとき、もし事業用品のみこのカードで決済していないのであ… [続きを読む]
othernessさん (東京都/31歳/男性)
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