対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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可能です
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配偶者には「同一世帯」要件はありません。
一緒に住んでいなくてもご主人を扶養に入れることができます。
ただ「生計維持」要件はあります。
旦那さんの年収は0円ということですので、年収130万円未満です。
また、奥さんの仕送りなどで生計を維持しているようですね。
貯金を下ろして生活しているとのことですので、少しわからないところもありますが、
仕送りをしているとのことですので、問題ないと思います。
会社の方に、被扶養の届け出をして、手続きをしてもらってください。
頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
@あこ さん
2013/01/30 20:20
平松様
丁寧な回答ありがとうございました。
大変助かりました!
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
こんにちは。
社会保険で夫を扶養に入れたいと考えています。
私=妻(39)、夫(58)で、私=妻は10月から派遣で働き始めて社会保険に加入しました。
夫とは事情があり1年前から… [続きを読む]
@あこさん (東京都/40歳/女性)
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