対象:住宅資金・住宅ローン
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土面 歩史
ファイナンシャルプランナー
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概算でご説明いたします。
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初めまして、ファイナンシャルプランナーの土面(ひじつら)と申します。
http://fp-hijitsura.com
よろしくお願いいたします。
「住宅ローン減税」ですが、住宅ローンの年末残高の1%にあたる金額を、その年に支払った所得税から引いてもらえる「税額控除」というものになります。
neko7521様の場合ですと・・・
総支給額420万円で計算します。
420万円-138万円(給与所得控除)=282万円
282万円-38万円(基礎控除)-38万円(扶養控除)-46万円(社会保険料控除)-他の所得控除(生命保険、医療費等、支出内容により控除が可能です、とりあえずゼロとします)=160万円
160万円が課税総所得金額になりますので、これに所得税率5%を掛けますと、年間の所得税が8万円という計算になります。
この8万円から、冒頭の住宅ローン控除の年末残高の1%にあたる金額を引き算します。例えば、年末のローン残高が2,350万円だった場合ですと、235,000円が控除金額になりますので、
80,000-235,000=-155,000となり、所得税の課税はゼロとなります(会社員の場合、源泉徴収で所得税が毎月給与天引きされるので、12月の年末調整で全額返金されてきます)。
またneko7521様の場合、全額マイナスしきれていないので、住民税からも税額控除が可能になります。年間の住民税額を17万円程度だと仮定して計算しますと・・・
本来は「170,000-155,000=15,000」という計算式になりますが、控除額の上限があるため、
155,000-80,000=75,000円(住民税額)という計算になります。
以上を踏まえますと、neko7521様の場合、
所得税で「80,000円」住民税でも「80,000円」の合計160,000円が、本来納税しなければならない金額が免除されるという結果になります。
期間は10年間になります。
以上、よろしくお願いいたします。
fp-hjitsura 代表 土面 歩史
http://fp-hijitsura.com
評価・お礼
neko7521 さん
2013/01/25 15:05
数値を元にお話を頂き分かり易いです。
ありがとうございます。
ちなみに自分の場合は、この控除を受けられるのは今年6月から始まる住民税に対してでしょうか。
または今年度の反映分=来年の6月から始まる住民税に対してでしょうか。
すみません、ご回答頂ければ幸いです。
土面 歩史
2013/01/25 18:04
neko7521様
ファイナンシャルプランナーの土面(ひじつら)と申します。
http://fp-hijitsura.com
このたびはご評価いただきありがとうございます。
住民税に関してですが、来年の6月以降からとなります。
以上よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日住宅ローン減税が4年延長とニュースがありました。
また、20万円から30(40?)万円に控除額を引き上げなども報じていましたが、
住宅ローン減税について他サイトなどを見てもいまいちピンと来ないです。
… [続きを読む]
neko7521さん (奈良県/33歳/男性)
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