年収130万円未満なら被扶養配偶者になれます - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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年収130万円未満なら被扶養配偶者になれます

2013/01/27 00:09

年収130万円程度とは微妙ですね。
働いて収入を得ても、130万円未満の予定なら、被扶養配偶者になれます。

ご主人の保険料はご主人の給料の金額で決まりますので、扶養の有無は関係ありません。
奥さんは国民健康保険料、国民年金保険料共に支払いの必要がありませんので、その分得です。

この件でご主人にデメリットになることは、通常であればありません。

安心して扶養に入られたら良いと思います。

頑張ってください。(^o^)/

金額
配偶者
国民年金
国民健康保険
収入

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

夫の扶養に入るべきか?

マネー 年金・社会保険 2013/01/25 12:15

育休中の契約社員です。自分の会社の社会保険に加入しています。
今年10月復帰予定で、時短勤務となり年収120から130万程度になります。

この場合、夫の扶養に入った方が得なのでしょうか?
一応契約ですが… [続きを読む]

キラランガールさん (千葉県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

社員のままでは不可です 三島木 英雄(ファイナンシャルプランナー) 2013/01/25 16:23

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