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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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社員のままでは不可です

2013/01/25 16:23
(
5.0
)

キラランガールさま

扶養についてご不明とのこと。

社員が社員(夫)の扶養に入るという概念ではありません。
現在の契約社員という立場からアルバイトなどの雇用形態になり
年収が103万以下の場合税法上、扶養に入れることになります。

ですので、キラランガール様の年収が下がるかどうかも大事ですが
雇用形態が大事です。契約社員で社会保険加入であれば扶養には
入れません。

仮に今後アルバイトなどになった場合は103万以下であれば
ご主人様の扶養に入れます。

その際に保険料が上がるという事はないです。
3号被保険者(扶養に入る人)の保険料は社会保険の中に入っているイメージです。

ご主人様にはデメリットは特になく
キラランガール様が不要に入りますと、所得控除38万円が付きますので
所得税・住民税が多少下がるメリットがあります。

キラランガール様が復帰されるときの雇用形態を勤務先に確認してみて下さい。
120~130万程度が続くようであれば今現在は
103万以下に抑え、ご主人様の扶養に入り、ご主人の手取りを上げた方が
世帯収入は多いです。

ご参考になりましたら幸いです。

契約
アルバイト
社会保険
所得税
収入

評価・お礼

キラランガール さん

2013/01/26 00:04

大変よくわかりました!
バイトになって扶養に入るかじっくり考えようと思います。
ありがとうございます。

三島木 英雄

三島木 英雄

2013/01/26 12:21

ご評価頂きまして有難うございました。
手取り等を考えますと103万以下で扶養の範囲内で働くということか
社員で180万以上稼ぐという方法が効率が良いです。
これからの時代は夫婦共働きが必須の時代になると思います。

そういった意味からは、契約社員で少しでも多く働けると
将来的にも良いと感じます。

103万以下に抑えるのは簡単なのですが、将来的な収入アップや
仕事のステップアップを考えると、扶養の範囲内が絶対に良いとは
限りません。

働き甲斐のある、よい仕事を継続できると良いですね!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

夫の扶養に入るべきか?

マネー 年金・社会保険 2013/01/25 12:15

育休中の契約社員です。自分の会社の社会保険に加入しています。
今年10月復帰予定で、時短勤務となり年収120から130万程度になります。

この場合、夫の扶養に入った方が得なのでしょうか?
一応契約ですが… [続きを読む]

キラランガールさん (千葉県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

年収130万円未満なら被扶養配偶者になれます 平松 徹(社会保険労務士) 2013/01/27 00:09

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