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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

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不動産の相続と登記

2013/01/24 07:31

 建物の新築と相続の問題ですね。
お父さんが亡くなり、その後なんら相続の手続きをしないまま今日に至っていると思います。民法上の法定相続分は母親と子供たちで半分づつ遺産を分けることですが、これにとらわれることはありません。ご家族の皆さんでしっかり相談し、遺産分割協議書を作成してください。この協議書で、長男名義にすることを表明し全員が合意すれば良いことです。遺産分割協議書をもとにして土地の名義変更ができ、しかも銀行からの融資の際に抵当権が設定できます。できれば、共同名義は避けたほうがよろしいと思います。失礼ですがお母さんの相続の際にもう一度手続きを踏まなければなりません。
 また、新築の建物についてはご質問通り建物表題登記(表示登記)を行うことにより、これも銀行に提出する資料になります。
 相続税については、不動産以外の明細がわかりませんが、仮に土地と建物だけでしたら現行相続税法では課税対象にはなりません。
 登記費用等についてご自分で登記すれば印紙代だけで済みますが、専門家に頼んでも8万円から10万円で済むと思います。
ご家族がみんな円満でありますように、会う機会を増やしじっくり相談してみてください。

抵当権
相続税
遺産分割
新築
不動産

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この回答の相談

不動産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/01/23 20:05

10年前に父が亡くなりました。
父名義の50坪の土地と30坪の家屋があり、現在は母・兄・私の3人で
住んでましたが老朽化が進み、建て替えすることになりました。
(姉は結婚して近所に住んでます)
そこで今回… [続きを読む]

ひろ1975さん (愛知県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

不動産登記 渡邊 浩滋(税理士) 2013/01/24 01:00

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