対象:住宅検査・測量
建替えが可能であることの確認を・・・
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土地の賃借権付建物で築37年を経過している木造住宅であることが分りました。
通常であれば、建物の建替えを要する場合が多いと考えられます。そこで、建替えの際に土地所有者(地主)からの承諾を確実に得られることが要件となりますね。
土地の賃借権の場合は、土地所有者に借地権を解約する正当事由がある可能性も考えられます。建替えができることの確実性と共にご質問の趣旨から建築資金の融資を受けることも合わせて考ながら対処すべきでしょう。
補足
追記質問がございましたのでご参考までにお答えさせていただきます。
相続税や贈与税の算定の際使用するもので、財務省から毎年出される路線価評価表に、地域ごとの借地権割合が明示されています。
住宅地で平均的に60%くらい、商業地になると更に高くなる傾向で示されています。
ただ、これはあくまで目安として参考とすべきものだと考えます。本来、売買は当事者の合意に基づく法律行為ですから、土地所有者(地主)との話し合いの中で決まるものと言えるでしょう。
評価・お礼
いっしー さん
この度は適確なご回答有難うございました、また何かありましたらご質問させてください。
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この回答の相談
借地権付き家屋の譲渡という名目で現在すんでいる所の物件の購入を考えているのですがこの借地権の種類は賃借権なのです、この物件を購入する際、賃借権でのこの物件は担保や抵当権の設定はできるのでしょうか?ご回答宜しくお願いします。
いっしーさん (東京都/40歳/男性)
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