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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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なんの手数料かを明文化すればアリではないかと思います。

2013/02/03 11:35
(
5.0
)

宅建業法上、反復継続しての仲介は免許業者に限られます。(宅建主任者の資格を持っていても違法です)
また、報酬を目的とした代理行為も弁護士法に抵触すると思われます。
ただ、このケースを「違法」としてしまうと困る生徒さんが多いのも現実だと思います。
実際のところ、外国人の方がお部屋を借りるのは簡単ではありませんからね。
「物件仲介」の手数料ではなく、「不動産案件の通訳料」を明文化して通訳料を借主から収受すれば具体的妥当性があるように思います。
ただ、上記は限られた情報から推測した私見ですので、これからも安心して継続させるためには念のため下記にお問い合わせ頂いた方が無難です。
確定した答えを出せず申し訳ございません。
都庁:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm

生徒
部屋
外国人
不動産
物件

評価・お礼

castali8 さん

2013/02/04 14:35

ご回答を頂き誠にありがとうございました。納得することが出来ました。頂いたところにも電話をしてみます。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

日本語講師をしているものです。

日本語がまだ不自由な外国人の生徒に、このアパートがよいのではないかなどアドバイスしたり、不動産屋にかけあい家賃の価格交渉をし… [続きを読む]

castali8さん (東京都/42歳/女性)

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