渡邊 浩滋
税理士
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配当の税金
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税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。
ご質問の件、回答致します。
>非上場株式配当は20%の所得税源泉徴収があって1200万が手元に来るんですよね?
その通りです。
>確定申告時に再度給与収入1200+配当収入1500万で税金を計算するのでしょうか?
配当所得は総合課税になりますので、その通りです。
上場株式の場合、申告不要を選択できますが、未上場株式の場合の申告不要は少額の場合に限られています。
(一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。 10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12)
>ここから既に払っている300万の所得税を税額控除して残額を追加納付する、という理解で合っていますか?
お給料の方も源泉されていると思いますので、その源泉分も控除します。
また、配当所得には、配当控除というものがあり、課税所得1,000万円まで10%(超える分は5%)の税額控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
>本来は収入に対し最高税率40%が課税される所を事前に一部(20%)だけ源泉徴収されていたから、という考え方なのでしょうか?
その通りです。確定申告で正しい税率で再計算するということです。
なお、配当は、法人税と所得税の二重課税されていることになるので、前述の配当控除で
調整をしていることになります。
以上、よろしくお願い致します。
評価・お礼
pokopokopoko さん
2013/01/29 00:00ありがとうございました。中々調べても確実な事が分からなかったので、すっきりしました!
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この回答の相談
総合課税について混乱しています。
給与収入1200万(給与所得控除後970万と仮定)以外に非上場株式からの配当が1500万あると、まず非上場株式配当は20%の所得税源泉徴収があって1200万が手元… [続きを読む]
pokopokopokoさん (東京都/33歳/女性)
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