対象:労働問題・仕事の法律
受給に必要なのは「傷病手当金支給申請書」です
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「診断書」を書いてもらったということですが、傷病手当金をもらうには、「傷病手当金支給申請書」を健保協会に出すことが必要です。
「傷病手当金支給申請書」の中に医師が労務不能であることを証明する欄があります。
そこに、いつからいつまでとか、症状などの所見を医師が明記しないといけません。
他の書式では申請できません。
書式については「全国健保協会」のホームページにアップロードされていますので、確認してみてください。
わからなければ、地元の健保協会に問い合わせするとよいですね。
頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
S@K さん
2013/01/26 10:03とてもわかりやすいご説明ありがとうございました☆がんばります!
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
傷病手当の申請に診断書を書いて頂いたのですが、日数はなく治療方法と安静を指示とだけ記入されていました。いつからいつまで等の記入がなくても申請できますか?
S@Kさん (静岡県/26歳/女性)
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