渡邊 浩滋
税理士
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還付受けられる可能性あります。
税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。
ご出産おめでとうございます。
ご質問の件ですが、
1月~4月までのお給料で源泉税が取られていれば、確定申告をすることによって
還付を受けられる可能性あります。
(退職した会社から源泉徴収票をもらっていると思いますので、
源泉徴収票を見れば、取られれている源泉税が確認できます)
確定申告は、その源泉徴収票を添付して申告することになります。
(ご主人の扶養であっても、ご自身で確定申告することになります)
また、ご出産したことによる還付はありません。
(以前は、年少扶養控除があって、生まれたお子様分の控除が受けられたのですが
子ども手当ができたときに廃止されました)
医療費控除(10万円超える場合。出産による給付金を受けた分は控除します)も確定申告により受けることできますが、こちらはご主人様が確定申告をして還付を受けた方がよいと思います。
以上、よろしくお願い致します。
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この回答の相談
昨年4月に出産のため退職し、同7月に出産をいたしました。
確定申告について、上記に該当する場合は還付金があると聞きましたが、
知人に聞くとそんな話は聞いたことがないと云われました。
主人は会社員で私はその扶養に入っていますが、この場合の確定申告はどうすればいいのでしょうか。
ikochanさん (岐阜県/60歳/女性)
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