違法ではありません - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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対象:会社設立

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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違法ではありません

2013/01/20 11:12
(
5.0
)

「雇用」とは業務指示を受けて仕事をして、その対価として賃金をもらうことをいいます。

MJ7さんは無給ですので雇用ではありませんが、従業員であることに変わりはありません。いってみればボランティアで働いていらっしゃるということです。

その仕事の内容が、「営業企画部長」「秘書」で取締役の了承もとっていらっしゃるということですので、名刺にそれらの文言を入れること問題ありません。

それよりも名刺の肩書に相応の力量が要求されます。
そちらの方をよく考えて名刺を作った方が良いですね。

ついでですが、今はメールの時代ですので、パソコンや携帯のアドレスは入れることが大切ですね。

会社は最初が大変です。
頑張ってください。(^o^)/

従業員
パソコン
内容
雇用

評価・お礼

MJ7 さん

2013/01/20 11:20

迅速でわかりやすい回答ありがとうございました!

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

雇用される前に名刺に肩書きを書く事は違法か

法人・ビジネス 会社設立 2013/01/20 01:20

質問させていただきます。
先日、親族が別の方と共同で株式会社を設立しました。
現在、その会社は人を雇うお金がないので、私は無給で事務などの手伝いをしています。

しかし、他の会… [続きを読む]

MJ7さん (東京都/33歳/女性)

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