林 高宏
税理士
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上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除のメリットは
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翌年以降3年間にわたり、確定申告により次の金額から繰越控除することができる点です。
・ 株式等に係る譲渡所得等の金額
・ 上場株式等に係る配当所得
ですから、損失があった年から3年間このようなことがなければ、何もメリットがありませんので
申告するだけ無駄なことになります。
逆に、3年以内にこのようなことがあれば、申告する方が断然お得ということになります。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
ここに、「この損益通算の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載すること」とあります。
難しい話は省略して、3年前に奥さんは税務署に申告書を提出しましたか?
ア)していたら・・・今から3年前の損失を出すことはできません
イ)何もしていなかった場合・・・確定申告で株の譲渡損失が出せます
この辺、非常に難しい部分になりますので、できれば税務署に電話ではなく
直接赴き、詳しい方に直接お聞きになることをお薦めします。
評価・お礼
sunmontuewed さん
2013/01/28 15:10
お忙しいところ、無知な質問にご回答下さいましてありがとうございました。
丁度その損失があった頃子供が産まれ、それどころではなかったので、放置しました。
なので、イ)の何もしてなかった場合です。
損失を少しでも防ごうと売却もせず、その持ち株のまま放置で紙切れになった形です。
その後は別の保有株の配当だけで年間数千円程度の利益しかないので、
確定申告のメリットもないと気が楽になりましたが、
今年はちょっと頑張ろうと利益が少しは出そうです(年間38万円を超えないように)。
今年はその損失があってから3年目になるので、確定申告なりに動くのは迷うところですが、
とにかく、税務署に電話ではなく、直接訪ねてみたいと思います。
結婚してからは無職で、株もやり始めたばかりなので、確定申告はしたことはありませんので、少々おっくうですが。。やった方が良いのですね。。。
ありがとうございました。
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この回答の相談
専業主婦です。
3年前、某航空会社の倒産により80万程の損を被りました。
特定口座で、源泉徴収ありの口座です。
倒産がショックだったのと、その他の株も塩漬け状態だったので、
この3年間は株はほ… [続きを読む]
sunmontuewedさん (神奈川県/36歳/女性)
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