対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
-
不動産の名義変更について
30年も前に遡ることが必要なため、資料集めに困難が伴いますが、ご質問の内容は可能です。ご質問を整理しますと、祖父の相続と曾祖母の相続が発生し、その際の相続手続き、特に土地や建物の名義変更がされていなかった、ということですね。
基本的には相続が発生する都度、相続手続きと名義変更を行うことが必要ですが、このような数次相続の結果をまとめておこなうこともできます。
ただし、それぞれの相続時に発生する際の資料をそれぞれ用意しなければなりません。登記簿謄本、除籍謄本、遺産分割協議書が必要ですが、30年前の祖父の分と曾祖母の分が必要です。古い時期の資料の取り寄せが困難かと思いますが、これがないとそれぞれの相続の発生が確定できないため、名義変更の登記ができないことになります。
ご質問を見る限りでは、祖父のご兄弟については相続は発生しておりませんので、所在が不明でも関係ございません。
資料取り寄せにご苦労されるかと思いますが、この際に明確にしておかないとますます困難になりますので頑張ってください。できれば、専門家、司法書士等にお願いする方がよろしいかと思います。(弁護士さんは避けたほうが良いです)
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
実家の家、土地の相続について質問です。
祖父が亡くなって30年以上経過していますが、実家の家、土地の相続手続きが完了しておりません。
祖父が亡くなった際に祖父母には子供がおらず、曾祖母が生きてい… [続きを読む]
hideki1106さん (長野県/27歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A