対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
-
亡夫の保険金の受取人が義父母の場合
- (
- 4.0
- )
行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。
贈与も含め契約は口約束でも成立致しますが、いざ贈与があった事実を証明する事が大変です。
単純に贈与税が支払えないだけで、保険金の管理人になっていると言う場合ならば、孫の教育資金贈与の非課税制度も政府が検討していますので、言質が取れそうなうちに書面にしておいても良いかも知れませんね。
本制度は大学の授業料に対する贈与とされる予定ですが、お子さん2人ともなれば月額3~4万円分は教育資金が浮く試算です。
ご不明な点はご相談下さい
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
評価・お礼
hira3632 さん
2013/01/14 12:11
ありがとうございました。
ご回答頂いた通り、孫への贈与に関して将来的に非課税になる可能性を話しましたが義父母からの返答は芳しくありませんでした。
それに、我が家には現状打破のための資金が必要で、子供の口座に一旦振り込まれて塩漬けにすることは当然出来なくなります。
使用目的が分かるよう領収書等とっておいても、どこまでが教育資金として該当するのかは第三者が判断するものですから、引越しのための補填等大きい出費に用立てることが出来ず意味がありません。
贈与を立証することが難しい、というのは、書面がない場合、誰か当事者以外で亡夫から贈与の意思を聞いたような人がいなければ成立しないということでしょうか…?
新谷 義雄
2013/01/15 21:40
ご評価ありがとう御座いました。
義父母の方が保険金分割に同意して頂いているなら賢い分割もできそうですね!
遺族のご遺志を反映した分割が出来る事をお祈りしています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めて質問させて頂きます。
昨年5月、夫が亡くなり、現在私(31)息子(8)娘(0)で夫親族の持ち家(義父母家とは車で10分位)に住まわせてもらっています。
夫の死から二ヶ月後に娘を出産し、私は今… [続きを読む]
hira3632さん (三重県/33歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A