対象:住宅資金・住宅ローン
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大浦 正
住宅ローンアドバイザー
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持ち分登記と住宅ローンについて
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住宅ローン診断士オフィスMPcfasの大浦と申します。
早速ですがご質問についてお答えいたします。
とりあえず、建物の持ち分登記は可能です。
まず、持ち分登記をしない場合を考えると、妻の出す頭金の金額が110万円を超える場合にはその超えた金額は贈与税の課税対象になります、従って、課税を免れるためには持ち分登記は必須となります。
次に、持ち分登記を行ったが、実際のローンの支払いは夫が行う場合には、通常ローンの債務者は夫のみとなります、ただし、建物に妻の名義が含まれることになるため、連帯保証人としての加入は避けることが出来ません。
実際の借入条件が不明なため明確にお答えできませんが、夫や妻の所得条件によっては、持ち分登記を行わなくても、連帯保証人や連帯債務者としての加入を求められることもありますのでご留意ください。
MPcfasでは住宅ローンのご相談や、住宅ローンの返済に不安をお持ちの方のキャッシュフロー分析を行っています。
http://www.cfas.jp/
評価・お礼
konnnokonnnno さん
2013/01/15 10:37大変わかりやすい返答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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