対象:住宅資金・住宅ローン
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大浦 正
住宅ローンアドバイザー
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契約実態とその履行の証明が必要です
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住宅ローン診断士オフィスMPcfasの大浦と申します。
お尋ねの件についてはタイトルに書いたとおり、証明が可能であれば、特段の届け出は必要ありません。
期間や利息に定めはありませんが、例えば利息を一般通念上極端に低く設定した場合などは、その差額分を贈与と見なされる場合があります。
金利の支払い負担を小さくしたい場合には、契約とは別に、贈与税の掛からない範囲で親から贈与を受けるなどの方法を採られた方が良いでしょう。
借入の証書は、金融機関の使用しているような詳細なものは必要ありませんが、最低限、金額、期間、利息、支払い方法は明示しておく方が良いでしょう。
支払は半年や1年間隔でもかまいませんが、定期的な返済にされるべきでしょう、また、支払を証明するために、口座振替を使用し通帳に痕跡を残しておくことが必要です。
このようにしておけば、もし税務署からの調査が有った場合でも、貸借関係と履行の証明をすることにより課税されることはありません。
評価・お礼
ポイポイ仮面 さん
2013/01/10 14:44早速の返信ありがとうございました。大変判りやすく的確なご回答だと思いました。参考にさせて頂きます。
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この回答の相談
10年前に中古マンションを購入し住宅ローン減税の適用も終了し親からの融資で一括返済を考えております。その場合、贈与と見なされないため(非課税にしたい)に 金銭消費貸借契約書や利息… [続きを読む]
ポイポイ仮面さん (東京都/43歳/男性)
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