毅然とした対応を。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月19日更新

毅然とした対応を。

2013/01/09 22:41

cyさま、初めまして。

行政書士の小林です。

ご相談についてですが、相手男性Iのしていることは、逆恨みであり、慰謝料を請求する根拠は何もありません。

あなた、店長さん、会社、TさんがIに対して慰謝料を支払わなければいけない理由はありません。もちろん浮気にもなりませんし、だれも悪くありません。

迷惑行為・嫌がらせ行為に屈することなく、毅然と立ち向かう決意が必要です。

すでに警察に相談しているので承知のことと思いますが、刑法やストーカー規制法に違反している可能性もあります。

警視庁>ストーカー規制法
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm

警察にもこまめに相談し、弁護士などの法律専門職にも相談し慎重に進めてください。

I以外には誰も悪くないです。自信を持って対処してください。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

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この回答の相談

別れた彼に未だに付きまとわれてます。

恋愛・男女関係 恋愛 2013/01/09 20:00

私は去年1月末から元彼のIさんと同棲をしていました。
ただ、一緒に住むまえからはうまくいってなく、私から何度も別れ話をしたり、
家を出ようともしてました。

そのたびにIさんは私… [続きを読む]

cyさんさん (千葉県/23歳/女性)

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元彼は、ストーカー行為や脅迫行為です 土井 康司(婚活アドバイザー) 2013/01/09 21:04

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