毅然とした対応を。
cyさま、初めまして。
行政書士の小林です。
ご相談についてですが、相手男性Iのしていることは、逆恨みであり、慰謝料を請求する根拠は何もありません。
あなた、店長さん、会社、TさんがIに対して慰謝料を支払わなければいけない理由はありません。もちろん浮気にもなりませんし、だれも悪くありません。
迷惑行為・嫌がらせ行為に屈することなく、毅然と立ち向かう決意が必要です。
すでに警察に相談しているので承知のことと思いますが、刑法やストーカー規制法に違反している可能性もあります。
警視庁>ストーカー規制法
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
警察にもこまめに相談し、弁護士などの法律専門職にも相談し慎重に進めてください。
I以外には誰も悪くないです。自信を持って対処してください。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
私は去年1月末から元彼のIさんと同棲をしていました。
ただ、一緒に住むまえからはうまくいってなく、私から何度も別れ話をしたり、
家を出ようともしてました。
そのたびにIさんは私… [続きを読む]
cyさんさん (千葉県/23歳/女性)
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