対象:労働問題・仕事の法律
まず理事長に雇用契約書を出すようにお願いしてみてください。
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雇用契約書はパートさんであっても作成の必要があります。
雇用契約書でなくても、労働条件通知書でもかまいません。クリニックのほうで、明確な労働条件を、文書で出す必要があるということです。
その中で、
1)雇用期間、
2)就業の場所・業務内容、
3)始業終業の時間・時間外や休日労働の有無、休憩、
4)賃金についての内容・支払方法、
5)退職についての事項
は、必ず文書で出す必要があります。
まずこのことを理事長にお話しされたらいかがでしょうか。
有給休暇などは労働基準法で労働者の権利として明確に規定されていますので、個別の約束にかかわらず、取得できます。
6か月継続勤務すると10日の権利が発生します。
合わせて確認してください。
以上のことを拒んだり、当初の内容と違う労働条件の場合などは、近くの労働基準監督署に行かれるとよいと思います。
今労働紛争については、労働審判制度など解決が早い方法がありますので、そのあたりも労働基準監督官に相談するとよいですね。
頑張ってください。(^o^)/
評価・お礼
みくらしま さん
2013/01/11 17:42
早速の返答有り難うございました。
同じ事を考えている社員2人にも見せて三人で理事長に訴えようと話しました。
もっと働きやすい職場になるといいのですが???
最後の「頑張って下さい!!」の言葉を読んで、頑張れるかなぁ?と今日も思ってしまった私です。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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