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対象:住宅賃貸

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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管理会社に詳細をご確認ください。

2013/01/07 17:16

仰るとおり国土交通省や東京都のガイドラインでは「借主の故意過失を除く経年変化や自然損耗部分は貸主が負担する」と示しています。
そのため、管理会社のほとんどが上記の指針に沿った管理をしています。
万が一「合理性に欠ける借主に不利な契約」を結んでも無効とされることがあるので、昨今は管理会社も無茶な契約を押してこないと思っていましたが、、。
ちなみに17年お住まいでしたらクロスの償却も終わり、借主負担部分はほぼゼロです。
また原契約でエアコンが「設備」として含まれていたなら更新後も「設備」であるべきです。
届いた書面に対して電話か、できれば足を運んで内容の確認をされることをお勧めいたします。
賃貸借契約も多種多様で、今回のケースでどこに妥当性があるかは把握できていませんが、ご自身で納得されてから署名捺印してください。

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回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
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運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

アパートの修繕費負担の契約について

住宅・不動産 住宅賃貸 2013/01/07 09:44

初めまして。アパートの更新手続きに際してご質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。

今回の更新契約手続き書類の中に、「賃借人負担の修繕一覧表」という書類が入っておりました。… [続きを読む]

ohさん (東京都/48歳/男性)

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