対象:教育資金・教育ローン
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新谷 義雄
行政書士
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離婚後の養育費減額
2013/01/11 13:46
離婚や養育費調停に詳しい行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
離婚時に20万円の取り決めが→15万円に減額されたと言う認識で宜しいでしょうか?
元配偶者の再婚や、所得の減額は養育費の減額要因ではありますが、一度決定した養育費を減額させるには和解や調停等で金額決定を経て初めて法的な拘束力を持ちます。
長期間の財産支出を伴う養育費の支払いについては担保や保証人、給与の差し押さえ等が必要な場合もあります。
減額の上で養育費を再度取り決める際には、ご質問者様が今現状の家計状況でいくらなら将来的に生計維持できて、お子さんに入院等の事態が起きた際に、いくら必要になってくるか十分に認識して書面にて通知する必要がありますね。
離婚の際の養育費の決定について、公正証書が作成されたそうですがその他の項目の記載等も知りたいところです。ご不安な時には力になります。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
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