対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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近くの年金事務所に行って相談されると良いです
奥さんのなくなった月にさかのぼっての支給申請ができます。
年金の支給申請を裁定請求といいます。
年金事務所のほうに奥様の死亡通知を出す必要がありますが、出していらっしゃるでしょうか。
その具合で、亡くなっているのに年金がそのまま死亡者の預金口座に入っていることなども多くある事例です。
その時は、遺族厚生年金との清算が必要になります。
状況に応じていろいろとありますので、近くの年金事務所に行って相談してください。
年金の時効は5年ですので、奥様の死亡が昨年ですので、それほど焦る必要はありません。
ただ、年金事務所はどこも混んでいますので、待たされることも多いですが、じっくりと話を聞いて、その後の手続きを進めてください。
お元気で頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
去年妻が亡くなり、夫が受け取れる遺族年金は無いものだと思っておりました。
過去のQ&Aを見ていると、これを見つけました。
・「遺族厚生年金」は、死亡した人に生計を維持されていた下記の順位で… [続きを読む]
希望山脈さん (岡山県/63歳/男性)
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