対象:離婚問題
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不貞と離婚回避ついて
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5503さま、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
不貞は民法第770条1項に定められてる法定の離婚原因です。
奥様が本気で離婚する気になれば調停不成立後に裁判で判決による離婚が認められる可能性もあることを自覚してください。
不貞を認めた後に奥様とはどのような話し合いをしましたか?
しっかりと今までの行動について反省し、やり直したいと奥様にお話ししましたか?
子供とは仲良しと書いていますが、奥様に対してはどのような感情をあなたは持っていますか?
離婚を回避するためには、奥様に許してもらわなければいけません。
3年内の浮気がほかにもあったということは、二人目の子供が生まれる前にも浮気をしていたということでしょうか?
あなたが浮気をしている間、奥様は最初のお子さんの育児の上に二人目を妊娠し、さらに出産、そして二人の子供の育児を一生懸命していたのではないですか?
その辺の苦労も汲み取ってあげる必要があると思います。
不貞が原因で離婚に至る場合、慰謝料の額は判例集などを見ると200~300万円が多いようです。
奥様がそれ以上を請求する場合もあるでしょうし、逆に少ない額を請求する可能性もあると思います。
離婚の話し合いに進んだ時は、とりあえず奥様の希望を確認してからご自身の希望や考えを提示したらよいように思います。
養育費については双方の収入や子供の人数・年齢などをもとに算定表である程度の目安を知ることができます。
算定表は東京家庭裁判所のHPに掲載されていますし市販されている離婚の本に掲載されているものが多数あるので、確認されたらよいと思います。
親権についてですが、基本的には離婚原因と親権監護権の指定は無関係の扱いになります。
これを「有責性排除の原則」といいます。
とはいえ、お子さんが小さいので、「母性優先の原則「や「きょうだい不分離の原則」などを考慮すると、母親の方が格段に有利です。
協議や調停の段階では双方が合意しない限り離婚も親権監護権も決まることはありません。有利な材料が奥様側に多数あるという段階です。
離婚届不受理申出書の有効期限については数年前に無期限に変わっています。
一度出された不受理の申出書は本人が取り下げるか調停や裁判で離婚が決まらない限り有効です。
補足
離婚を回避したければ、きちんと奥様に謝罪し今後浮気をしないことを書面で約束する。
浮気と疑われたり奥様が不安になるような言動を避けて、日常の行動をできるだけ明らかにし、家族のための時間を作る努力が必要であると思います。
評価・お礼
5503 さん
2013/01/07 15:46
回答いただき、ありがとうございました。
妻とは、会えていません。話もできていません。実家に何度か足を運んだのですが、妻の両親と話し合いました。本当に申し訳ありませんでしたと。
妻のことは、今更言っても仕方ありませんが、いなくなって、本当に申し訳ない気持ちと、愛している気持ちを認識しました。
アドバイスいただいたように、これから自分がどう変わり、妻に、子供達に、もう一度信じてもらい、安心して、また一緒に暮らしてもらえるように、誓約書を書き、誠意を持って話をしてみたいと思います。
回答いただき、本当にありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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