対象:不動産売買
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ローン特約による売買契約の解除
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、詳しくは重要事項説明や売買契約書の確認は必要になりますが、内容からしてローン特約による契約解除は可能でしょう。
特に、融資先の金融期間や金利などが契約書などの書面に明示されていて、その内容でローン審査が不可であればローン特約による契約解除をせざろうえないものです。
おそらく、業者の担当者は契約がキャンセルになるを避けたいがために、何らかのもっとらしい理由を言ってきます。
なかなか申し出に応じないようであれば、内容証明郵便での解約通知を行うことをお勧めいたします。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、具体的な解約の方法等、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
mdmd14244 さん
2013/01/02 23:45
御礼が遅くなり、申し訳ございません。
契約当初に、5年程前に実家のリフォームのために銀行よりフリーローンで借り入れがあり(実際に返済は両親で、名義だけが私自身にあっていたため存在を失念していました。残債67万円)、その内容を契約以前に申告していないため告知義務違反を先方が主張してます。
ただ、契約書・重要事項説明書には銀行名・利率・金額が明記されており、告知義務の内容も明記されていません。引き続き解除の申し出を続けていきます。
ありがとうございました。
寺岡 孝
2013/01/03 12:58
この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
契約書上の書面上から見ればローン特約での解約となりますが、売主の主張する面も理解できますね。
住宅ローンの申し込みの際に他の借入の有無の告知をするなど、約定での規定はない場合が多いのですが、最近の売買契約の中には、特約条項の中にこうした告知等のない場合の措置が記載されています。
売主としても買主の個人的な事情をどこまで把握するかは、色々な面で問題がありますので難しいところでしょう。
いずれにしても、売主とよく話合いをして落としどころを見つけることにはなるでしょう。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
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- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
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この回答の相談
住宅購入の手付金として150万円を支払っています。
期日までに書類の手配、銀行(契約書に記載の2銀行)へ事前審査を速やかに行い、結果として融資が通らないとの回答になりました。
理由と… [続きを読む]
mdmd14244さん (神奈川県/32歳/男性)
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