対象:損害保険・その他の保険
回答数: 1件
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福士 祐一
保険アドバイザー
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ご質問者にお支払いされます
2012/12/28 15:30
ほけんのツボ福士です。
契約者は関係なく、被保険者にお支払いされます。
贈与時点で被保険者変更をしていれば、ご質問者に、
していなければ、被保険者変更をした後に
ご質問者に支払われます。
当然、登記変更をしていればですが。
登記上、お祖父様のままですと、
相続人か、相続人の同意を得た上(書類有り)での
ご質問者への支払いになります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、賃貸アパートを所有しております。
建物は祖父より母親へ相続され、息子の自分に贈与となりました。
最近、昨年の3月11日の地震での損害を鑑定してもらったところ保険金がおりることになりました。… [続きを読む]
lightupさん (東京都/32歳/男性)
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