対象:不動産売買
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taishi‐kanazawa
建築プロデューサー
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任意売却物件の購入方法 By taishi-kanazawa
はじめまして、不動産コンサルタント・住宅ローンアドバイザーの金沢 と申します。
任意売却物件の特徴は
1.割安で購入できる
2.売主に売却権限なし
3.抵当権金額が不動産価格よりも高い
4.抵当権者の承諾(一部債務放棄)
となっております。
ここで普通の不動産取引と大きく異なる部分が、2の売主に売却の権限なしということです。
売主は債務超過となっており、ローンの支払いができない状態となっています。
売却することでローンの債務が帳消しになることは売主にとってメリットがありますが、債務放棄が条件となっているので、そのハードルを越せるかどうかは債権者の考え次第になります。
そのため売主には売却の実質的な権限はありません。
任意売却物件はまずは債権者との交渉が最優先。。
レインボーママさんのように決済の前日の深夜に抵当権者から連絡が入るというのは不動産業者として、理解しかねます。
私が同様の任意売却の契約を何度も経験しておりますが、私の場合は契約前に抵当権者の社内稟議を通してから、契約をします。
仮に契約後に社内稟議を通したとしても、決済の前日の深夜に抵当権者から連絡が来るというのが本当だとしたらその不動産業者に落ち度があると思います。
抵当権者は一番不利益を食らうものになりますので、担当者の段階でOKでも社内稟議でだめになるケースは何度もあります。
その流れを理解していなければ、今回のケースになってしまうかもしれません。
もし具体的なご相談ということであれば、お気軽にお問い合わせください。
大志 株式会社
http://taishi33.com/
TEL:0120-339-301
MAIL:taishi33@live.jp
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任意売却物件を購入しようと夏から任意売却物件の話し合いをしていき、
やっと今月に話がまとまり、不動産売買契約も結び、あとは明日の名義変更と
振込手続きで決裁決済完了までこぎつけましたが、決裁日の… [続きを読む]
レインボーママさん (東京都/39歳/女性)
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