対象:税務・確定申告
林 高宏
税理士
-
居住者に該当すれば、日本での申告義務が生じます
居住者に該当すれば日本で申告を、該当しなければカナダで申告することになります。
以下、国税庁のHPより引用します。
わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。居住者は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm
居住者・非永住者・非居住者など耳慣れない言葉が出てきますが、国税庁のHPなどを参考に、自分がどれに該当するのかを判断して、どの国に申告すればいいかを判断してください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年7月からワーキングホリデービザでカナダのBC州に滞在しています。こちらに来てから日本へカナダの商品の輸入する仕事(BUYMA)を副業としてしています。
こちらで購入し、相手先に商品が届いたらBUY… [続きを読む]
necocoさん (東京都/30歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A