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対象:税務・確定申告

林 高宏

林 高宏
税理士

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居住者に該当すれば、日本での申告義務が生じます

2012/12/26 01:42

 居住者に該当すれば日本で申告を、該当しなければカナダで申告することになります。

以下、国税庁のHPより引用します。


わが国の所得税法上、「居住者」とは、国内に「住所」があり、または、現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。居住者は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税を納める義務があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm

居住者・非永住者・非居住者など耳慣れない言葉が出てきますが、国税庁のHPなどを参考に、自分がどれに該当するのかを判断して、どの国に申告すればいいかを判断してください。

日本
カナダ
国税庁
申告
所得税

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この回答の相談

BUYMAの税金支払いについて

法人・ビジネス 税務・確定申告 2012/12/25 17:36

今年7月からワーキングホリデービザでカナダのBC州に滞在しています。こちらに来てから日本へカナダの商品の輸入する仕事(BUYMA)を副業としてしています。

こちらで購入し、相手先に商品が届いたらBUY… [続きを読む]

necocoさん (東京都/30歳/女性)

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