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閲覧数順 2024年04月19日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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奥さんが先に申告して所得を確定してください

2012/12/24 21:39
(
5.0
)

1)会社からは、103万円を超えているので扶養から外れると言われたのですが、交通費24万円を引くと、妻の所得合計は100万円になるのですが、会社の年末調整時には扶養にならないのでしょうか?

Ans. なりますが、この場合は、確定申告を行った方がいいでしょう。

2)会社からは、税金(交通費)の還付として、このケースは、妻が確定申告後に夫が再度、確定申告をするしかないと言われたのですが、それで間違いないでしょうか?

Ans. 私もその方法をお勧めします

3)妻の確定申告時に雑所得分の交通費を申請するのですが、バス・電車なので領収書はありませんが、問題ないでしょうか?(かかった費用はまとめてます)

Ans. 問題ありません。事業所得の場合、決算書や収支内訳書といった添付書類を出しますが、雑所得の場合、申告書に、収入と所得(利益)を書くだけです。

4)妻が給与所得+雑所得を確定申告する際、必要書類を教えてください。

Ans. 給与所得の源泉徴収票・報酬の支払い調書と印鑑・還付口座くらいでしょうか。

5)H23年度に妻が雑所得の確定申告を初めて行ったようですが、交通費を申請
するのを忘れていたようです。この場合、H25年3月までに申請すれば還付可能でしょうか?また、提出書類として、H23年分の給与明細を会社でもらう必要がありますか?それとも市役所で収入証明書をもらえば宜しいでしょうか?

Ans. 可能です。(今では過去5年さかのぼれます)去年の申告書の控えはありませんか?それと、交通費の明細書をもっていくだけで十分です。また、この場合、書類が「更生の請求書」となりますので、ご注意ください。

会社
交通
雑所得
源泉徴収
確定申告

評価・お礼

パンサーズ さん

2012/12/25 22:29

非常に画期的なサイトであり、早急にかつご丁寧にご回答頂き、大変感謝しております。ありがとうございました。家内のケースは、毎年、確定申告をせねばならないということですね。

林 高宏

林 高宏

2012/12/26 01:50

奥さんには、給与所得と雑所得の両方がありますので、確定申告が必要です。

雑所得は必要経費の計上が可能です。必要経費を、給与所得分と雑所得分に明確に分け、雑所得分だけを経費計上するよう注意してください。

仰るよう、奥さんは、年間20万円以上の雑所得がある限り毎年確定申告が必要です。

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この回答の相談

年末調整時の妻の雑所得について

マネー 税金 2012/12/24 18:47

お世話になります。47歳、サラリーマンです。会社の年末調整時にH24年度の妻の収入見込み額を提出しました。パートで2社で仕事をしています。1社は給与所得で48万円ですが、もう1社は、冠… [続きを読む]

パンサーズさん (福岡県/46歳/男性)

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